top of page
ビジネスマン

​労働事件

​労働事件相談例

会社から、解雇といわれた。

給料、残業代を払ってもらえない。

一方的に労働条件を変更された。

セクハラ・パワハラを受けている。

仕事中に怪我をした。怪我で後遺症が残った。

仕事でアスベストを使っていた。

1. アスベストによる健康被害についてどんな保障が受けられますか

アスベスト(石綿)とは、天然に存在する鉱物で、クリソタイルやクロシドライト(青石綿)、アモサイト、アンソフィラサイトなど多種類があります。

アスベストは、木綿や羊毛と同じくらいしなやかで糸や布に織ることができ、引っ張り、摩擦、摩耗に強く、高熱に耐え、熱や音を遮断する、安価である等の優れた特性を持ちます。そのため、防火シールド、耐火服、船舶のボイラー、断熱材、航空機のブレーキ、自動車のブレーキライニング、クラッチフェーシング、建材、水道管等の多数の製品に用いられてきました。

しかし、アスベストを吸引すると、肺がんや中皮腫など重篤な健康被害が発生することがあります。2005年6月にクボタが労働者と工場の周辺の住民にアスベストによる健康被害が出ていると発表した、いわゆる「クボタショック」によって、日本ではアスベストの危険性が広く知られるようになりました。

仕事上、アスベストを扱ったことによって健康被害が発生した場合には、労災保険の適用が受けられることがあります。対象となる病気や、保険を受けられる要件が決められています。

現在、アスベスト(石綿)との関連が明らかな病気として、石綿肺、中皮腫、肺がん、良性石綿胸水、びまん性胸膜肥厚の5つが労災認定の対象となっています。

労災保険が受けられない場合には、アスベスト救済法による給付を受けられることがあります。対象は、アスベストを原因とする中皮腫と肺がんのみです。

アスベストを扱っていた仕事をしていた人に対しては、健康管理手帳が交付されます。健康管理手帳が交付されると、年2回無料で健康診断が受けられます。じん肺手帳では、年1回です。

その他、使用者や国に対する損害賠償請求も考えられます。

法律相談

私たちが寄り添いながら不安とお悩み解決します

働く方(労働者)と雇用主(使用者)との関係においては、どうしても労働者の方が弱い立場となり、使用者の方が交渉力が強くなりがちです。 そのため、職場において不当・違法な行為があっても、労働者がこれに対抗して十分な解決を得ることは簡単なことではなく、泣き寝入りを強いられてしまうことが多いのも現実です。

相対的に弱い立場にあることの多い労働者を保護するため、労働基準法や労働契約法などといった様々な法律や制度が設けられていますが、最終的には、労働者本人が、解決を目指して自ら動き出す必要があります。

当事務所では、不当・違法な取り扱いを受けている労働者からのご相談・ご依頼に対応しております。労働者の方が正当な対応を受けられるよう、依頼者の代理人となり、専門的な知識・経験を駆使し、権利実現のために尽力いたします。一度ご相談ください。

2. 労災について使用者へ責任追及できますか

仕事中に事故に遭い、怪我をした場合、労災保険の給付が受けられます。

一方で、労災保険の給付を受けていても、雇用主に対して慰謝料などの損害賠償請求をすることができます。

雇用主は、労働者に対して、安全配慮義務(労働契約法5条)を負っており、労働者が安全に働くことができるよう、必要な配慮をしなければならないからです。

労働者が事故に遭った場合、雇用主はこの配慮を怠ったものと考えられますので、慰謝料等の損害賠償請求をすることができるのです。

労災保険では、慰謝料は支払われないので、労災保険の給付を受けていても、雇用主へ請求することができます。

​よくあるご相談

当事務所では、労働問題に関し、以下のようなご相談を多くお受けしています。

解雇

労災事故・労災認定

セクハラ、パワハラ等のハラスメント

退職勧奨・退職強要

賃金の不払い、サービス残業、退職金の不払い

bottom of page